肥料価格高騰対策事業の概要

 肥料価格の高騰による農家経営への影響を緩和するため,化学肥料の2割低減の取組を行う農業者に対して肥料コスト上昇分の7割を支援します。
事業の概要については,パンフレットをご確認ください。

農家向けパンフレット_肥料価格高騰対策事業 

生産者の参加要件

肥料価格高騰対策事業に参加する場合は,次の要件を満たしてください。

1 販売・出荷等の実績
この事業は,肥料価格高騰による農業経営への影響を緩和するとともに,化学肥料の使用量の低減を進めることとされているため,参加する農業者は,生産物等の販売実績が確認できる必要があります。

2 化学肥料低減の取組み
化学肥料の2割低減を実現するため,取組メニューの中から2つ以上を実施してください。
取組期間は,令和4年から2年間となります。
令和3年の取組も考慮し,同じ取組については,拡大・強化することで対象となります。

【取組メニューの例】
・土壌診断による施肥設計
・生育診断による施肥設計
・堆肥の利用、下水汚泥の利用など国内資源の利用
・有機質肥料の利用
・緑肥作物の利用
・局所施肥(側条施肥、ドローンの活用等)の利用
・地域特認技術(県協議会が認める技術)の利用など

3 関係書類の保管
県協議会は、取組実施者の5%程度を抽出し、現地確認の調査を行いますので、支援を受けた農業者は、取組内容がわかる書類等(土壌診断の診断結果、施肥設計書、購入肥料の伝票、作業時の写真等)を保管しておいて下さい。

支援額

 本年の肥料費に対して前年からの価格上昇率や使用量低減率(化学肥料低減の取組)により,肥料費の増加額を算定し,その7割を補塡します。

支援額 = 肥料コスト増加分 × 0.7

※ 肥料コスト増加分
= 当年の肥料購入費 ―(当年の肥料購入費 ÷ 価格上昇率 ÷ 使用量低減率)
※価格上昇率:当年と前年の農業物価統計から算出。
 ◎令和4年度秋肥は「1.4」となりました。
※使用量低減率:使用量低減には時間がかかることを考慮し,本年秋肥及び来年春肥の使用量低減率を1割(0.9)とする。

【注意してください!】
市町から肥料費に対する支援(補助金など)を受けている,または受けようとする場合は,その支援内容に応じて,支援額の調整が必要となる場合もあります。

 

対象となる肥料

 対象となる肥料は,次のとおりです。
○令和4年秋肥
(令和4年6月から10月までに購入または購入することが確実な,令和4年秋用肥料として使用)
○令和5年春肥
(令和4年11月から令和5年2月までに購入または購入することが確実な,令和5年春肥として使用)

また,原則として肥料法(肥料の品質の確保等に関する法律)に基づく肥料を対象としていますので,化学肥料に限定していません。
ただし,農業者等が購入したものに限られるため,領収書などが必要であり,自給堆肥などは対象外となります。

なお,次のアドレスから,登録肥料の検索ができます。
http://www.famic.go.jp/ffis/fert/sub4.html
肥料登録銘柄検索システム - 独立行政法人農林水産消費安全技術センター(Famic)

取組実施者の要件

1 主な業務は次のとおりです。
(1)参加農業者の低減計画書と肥料代金の領収書等を取りまとめて,都道府県協議会に取組計画書を申請すること。
(2)県協議会から支援金が交付された際は,参加農業者に速やかに支援金を支払うこと。
(3)取組実績報告書を作成して都道府県協議会へ報告すること。
(4)令和5年12月末までに,中間報告書を作成して都道府県協議会に提出すること。
(5)令和6年12月末までに,参加農業者の低減実施報告書を取りまとめた上で,取組実施状況報告書を作成し,都道府県協議会に提出すること。

2 次の事項に,誓約・同意が必要です。
(1) 本事業に係る報告や立入調査について、地方農政局長等から求められた場合に応じます。
(2)取組を実施したことが確認できる書類等の証拠書類について、支援金の交付を受けた年 度の翌年度から5年間保管し、事業実施主体又は地方農政局長等から求められた場合は提出します。
(3)以下の場合には、支援金を返還すること、又は交付されないことに異存ありません。
ア 対策事業取組計画書及びその他の提出書類において、虚偽の内容を申請したことが判明した場合
イ 正当な理由がなく、対策事業取組計画書に記載した取組を実施していないことが判明した場合

3 新たに「農業者の組織する団体」を設立する場合は,
(1)組織運営に関する規定や,代表者を定めてください。
(2)本事業の支援金を振込むための口座を新規開設してください。

関係通知(要綱・要領等)

肥料価格高騰対策事業費補助金交付等要綱(農水省HPにリンクします)

肥料価格高騰対策事業実施要領(農水省HPにリンクします)

肥料価格高騰対策事業業務方法書

様式集

〇申請様式
・参加農業者用
化学肥料低減計画書(参考様式第2号)
購入肥料(当用買い)一覧表(参考様式第2号別添)
※購入肥料(当用買い)一覧表は申請先以外で購入したものがある場合,作成してください。

・取組実施者用
取組実施計画承認申請書(様式第1号)
取組実施計画書(様式第1号別添)
参加農業者名簿(参考様式第1号)
提出物チェックリスト(参考様式第1号別添)
振込口座登録票(様式第3号)
※振込口座登録票は県協議会からの採択を受けて提出してください。

 〇報告様式
1.実績報告時
・取組実施者用
取組実施実績報告書(様式第4号)

2.中間報告時
・取組実施者用
取組中間報告書(様式第6号)

3.実施状況報告時
・参加農業者用
化学肥料低減実施報告書(参考様式第4号)

・取組実施者用
取組実施状況報告書(様式第5号)
取組実施状況報告書(様式第5号別添)
参加農業者名簿(参考様式第3号)